名古屋高等裁判所 昭和51年(ラ)216号 決定
抗告人
金沢利治
主文
本件抗告を却下する。
抗告費用は、抗告人の負担とする。
理由
抗告人は「原決定を取り消し、更に相当の裁判を求める。」旨申し立て、その抗告の理由は別紙のとおりである。
競売法三二条二項、民事訴訟法六八〇条一項、競売法二七条四項の利害関係人の範囲は、同法二七条四項に列挙された者にかぎられるところ、記録によれば抗告人は本件抵当権の被担保債権の連帯保証人であることが認められるけれども、連帯保証人は右同条項に規定する利害関係人ではないから、抗告人の本件抗告は利害関係を有しない者の申立であつて不適法というべきである。
よつて本件抗告を却下することとし、抗告費用は抗告人に負担させて主文のとおり判決する。
(柏木賢吉 菅本宣太郎 高橋爽一郎)
抗告の理由〈省略〉